三重県保育士・保育所支援センター

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復職のための知識

保育所保育指針の改定

保育所保育指針は、保育所保育の基本となる考え方や保育のねらい及び内容など保育の実施に関わる事項と、これに関連する運営に関する事項について定めたものです。全国の保育所においては、この保育所保育指針に基づき、保育を実施することになります。
保育所保育指針は昭和40年に初めてに策定されて以降、平成2年、平成11年、平成20年に改定されており、平成30年にも10年ぶりに改定(幼稚園の「幼稚園教育要領」、認定こども園の「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」も同時に改定)されました。

保育所保育指針の改定

※今回の改定で基本的な方向性として変更された点

  • 乳児・1歳以上3歳未満児の保育に関する記載の充実
  • 保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ
  • 子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえた健康及び安全の記載の見直し
  • 保護者・家庭及び地域と連携した子育て支援の必要性
  • 職員の資質・専門性の向上

各保育所では、保育所保育指針を日常の保育に活用し、社会的責任を果たしていくとともに、保育の内容の充実や職員の資質・専門性の向上を図ることが求められるため、保育士として保育現場で働くには、最新の保育所保育指針を手元において活用していく必要があります。

子ども・子育て支援新制度とは

現在、我が国で社会的問題となっている「少子化」「待機児童」「子育て家庭の孤立化」などに対応するため、国や地域をあげて子どもや子育て家庭を支援する環境整備が求められています。そのような背景の中で、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく「子ども・子育て支援新制度」が、平成27年4月から施行されました。
本制度は、子どもの健やかな成長を支援していくため、全ての子どもに質の高い教育・保育を提供することを目的に施行され、認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)の創設、認定こども園制度の改善(幼保連携型認定こども園の改善等)、地域の実情に応じた子ども・子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブなどの「地域子ども・子育て支援事業」)の充実等が行われています。

三重県では……

三重県でも、子ども・子育て支援新制度に基づき、「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保や教育・保育の質の改善」、「地域の子ども・子育て支援の充実」などの実現に向け、三重県子ども・子育て支援事業支援計画に基づく施策の実施状況等の審議を行うため、三重県子ども・子育て会議を開催しています。

認定こども園とは

幼稚園と保育所の機能を併せもつ教育・保育の場で、保護者が働いている・いないに関わらず、子どもたちに幼児教育・保育を行います。そのため、幼稚園の時間(標準4時間)と保育所の時間(原則8時間)を園で過ごす子どもが一緒に生活することになります。
認定こども園には以下の4つのタイプがあります。

  • 1.「幼保連携型」
  • 2.「幼稚園型」
  • 3.「保育所型」
  • 4.「地方裁量型」(現在三重県内に該当施設なし)

※それぞれで働くために必要な資格

1.…………
「保育教諭」
2. 3. 4……
0~2歳児担当は「保育士資格」、3~5歳児担当は「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方を取得していることが望ましいが、いずれか一方でもよい。

保育教諭とは

平成27年度(2015年度)から始まった子ども・子育て支援新制度での「幼保連携型認定こども園」で保育職として働く人は、「保育教諭」と呼ばれます。保育教諭は、保育士資格と幼稚園教諭免許状の両方をもつことが原則とされています。
改正認定こども園法の施行後(平成27年)から10年間は、「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けられていますが、この経過措置期間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。

復職に向けてのステップ

  • 1. 三重県保育士・保育所支援センターへ相談
    まずは、不安や悩みをお気軽に御相談ください。(相談無料)
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  • 2. 不安や悩みの解消
    現場見学や職場体験などをしていただけます。保育に関する研修会やイベント、各種支援情報をご紹介します。
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  • 3. 求職登録
    求職票をご記入いただくか、スマートフォン・パソコン等からご登録ください。
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  • 4. 求職支援
    ご希望の勤務条件等をもとに、求人をご紹介します。