三重県保育士・保育所支援センター

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保育士の定義

※「登録事務処理センター(社会福祉法人 日本保育協会)」ウェブサイトから許可を得て引用しています。

児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。

改正前(児童福祉法 施行令第13条第1項) 改正後(児童福祉法 第18条の4)
児童福祉施設において、児童の保育に従事する者を保育士といい、次の各号のいずれかに該当する者をもってこれに充てる。
  • 1. 厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設を卒業した者
  • 2. 保育士試験に合格した者
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。

児童福祉法の改正前は、保育士(保母)資格証明書を持っていれば、保育士として児童福祉施設で働くことができました。
しかし改正後は、保育士となる資格を証明する書類(保育士(保母)資格証明書、指定保育士養成施設卒業証明書、保育士試験合格通知書等)だけを持っていても、「保育士」として働くことができなくなりました。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができます。

※ご注意

  • 保育士証は、保育士(保母)資格証明書とは、別の証明書です。
  • 保育士登録の手続きは、「保母」から「保育士」への名称変更ではありません。
  • 保育士として業務に就く予定のない方は、必ずしも登録申請手続きを行う必要はありません。
  • 登録申請手続きを行わなかったことで、保育士となる資格を失うことはありません。保育士となる資格を証明する書類が無効になることはなく、あらためて指定保育士養成施設に入学し直したり、保育士試験を再受験したりする必要はありません。

保育士資格を取得するためのルート

ルート1:指定保育士養成施設で学んで取得

  • 高等学校卒業
    または
    同等資格者
  • 矢印アイコン
  • 指定保育士養成施設
    • 4年制大学
    • 短期大学
    • 専門学校

    の保育士養成課程

    ※通信教育制を含む
  • 矢印アイコン
  • 必要な単位を修得することで卒業と同時に資格取得
保育士のキャラクター
カリキュラムには、保育現場で体験的に学ぶ「保育実習」もあるため、保育士の仕事についてより深く学ぶことができますよ!
三重県内の指定保育士養成施設は下記リンクからご確認ください。

ルート2:保育士試験に合格することで取得

  • 《主な受験資格》
    • 4年制大学卒業(または2年以上在籍)し、62単位以上修得
    • 短期大学や専修(専門)学校(2年以上のものに限る)を卒業
    • 高等学校卒業後、対象の施設で2年以上かつ2,880時間以上児童の保護または援護に従事(※受験申請前に、受験資格の都道府県知事認定の申請が必要)
    • 児童福祉施設で5年以上かつ7,200時間以上児童の保護に従事
    • 幼稚園教諭免許保有者(※試験の一部免除)等
  • 矢印アイコン
  • 保育士試験を受験し筆記試験及び実技試験に合格し資格取得

※保育士試験については、「保育士試験事務センター(全国保育士養成協議会)」のウェブサイトでご確認ください。 ▶保育士試験事務センター
※実技試験は、筆記試験全科目を合格した者を対象に行われます。
※国家戦略特別区域限定保育士の登録から3年を経過した日以降は、全国で保育士として働くことができます。

保育士のキャラクター
保育士試験は保育士に必要な知識と技術について行うもので、各都道府県で毎年2回行われています。合格した筆記試験科目は、合格した年を含めて3年間有効となるため、次回以降の試験で免除されますよ。

保育士として業務に就くまでの流れ

※「登録事務処理センター(社会福祉法人 日本保育協会)」ウェブサイトから許可を得て引用しています。

児童福祉法改正前(平成15年11月28日まで)は保育士試験で全科目合格するか、指定保育士養成施設を卒業する必要がありまりした。 児童福祉法改正後(平成15年11月29日以降)はまず法改正前に保育士(保母)資格証明書を取得しているか、保育士試験で全科目合格する、もしくは指定保育士養成施設を卒業する必要があります。その後、保育士登録申請、都道府県の保育士登録簿への記載、保育士証の取得が必要になります。

保育士登録の方法

保育士登録の方法については、「登録事務処理センター」にお問い合わせください。 ▶登録事務処理センター